11月, 2011年
欠格事由に該当しないこと
申請しようとする個人事業主または法人及び法人の役員並びに株主が、下記のいずれかの事由に当てはまる場合は許可は受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法や浄化槽法など一定の法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)に違反した者 (さらに…)
事業計画を作成すること
事業計画については、内容が実現可能な人員や施設などを整えているなど業務遂行が可能である必要があります。
実際には、産業廃棄物排出業者(予定)から産業廃棄物処分業者(予定)までの流れができている必要があります。
具体的には下記に記載してあることを調べる必要があります。
産業廃棄物排出業者(予定)
- その名称、所在地
- 産業廃棄物が排出される場所(県単位)
- 産業廃棄物の種類及び量
産業廃棄物処分業者(予定) (さらに…)
収集運搬車について
収集運搬車については、運ぼうとする産業廃棄物が飛び散ったり、流れ出たり、悪臭が漏れることのない運搬車両及び運搬容器等があるかどうかです。これは継続的に使用できなければなりませんので、その使用権限もあることが必要になります。
これは、ただのトラックだけではダメだということになりますが、ブルーシートなどで覆うことだけでもよい場合もあります。
運搬容器等が必要な場合
- 汚泥・・・水密仕様ダンプ車・汚泥吸引車
- 廃油・・・密閉可能なドラム缶を使用
- 廃酸・・・密閉可能な耐酸性のプラスチック容器
- 廃アルカリ・・・密閉可能な耐アルカリ性のプラスチック容器
- 燃え殻・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
- ばいじん・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
- 動物性残さい・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
- 鉱さい・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
- 動物の死体・・・運搬中の腐敗を防止のため保冷車、冷蔵車等
産業廃棄物収集運搬車両の使用権限について (さらに…)
Q.公共工事に参入するにはどうしたらいいのですか?
A.公共工事を請け負うためには、経営事項審査を必ず受けなければなりません。その後入札参加資格審査を受けることとなります。
簡単に言えば、経営事項審査で今の経営状況を点数化してもらい、入札参加資格審査で格付けされ、その結果に応じて入札できる工事が決まります。
ですから、なるべく経営事項審査の点数を上げていかなければ、入札自体参加していても意味のないこともあります。
経営事項審査で点数化される審査項目は、
- 工事種類別年間平均改正工事高
- 自己資本の額並びに建設業に従事する職員数
- 経営規模
- 建設業の種類別技術職員
- その他の審査項目 (さらに…)
廃業届
建設業許可を受けた事業所が、破産や代表者の死亡などで事業継続が困難となった場合、廃業届を提出しなければなりません。
- 建設業許可を受けた個人事業主が死亡したとき
提出すべき者・・・相続人
必 要 書 類 ・・・届出人の印鑑証明書、戸籍抄本など - 建設業許可を受けた法人が合併により消滅したとき
提出すべき者・・・役員であった者
必 要 書 類 ・・・役員であった者の印鑑証明書、商業登記簿謄本など - 建設業許可を受けた法人が合併または破産以外の事由により解散したとき
提出すべき者・・・清算人
必 要 書 類 ・・・清算人の印鑑証明書、商業登記簿謄本など - 建設業許可を受けた建設業を廃業したとき
提出すべき者・・・法人の場合は代表者または役員、個人の場合は本人
必 要 書 類 ・・・印鑑証明書、商業登記簿謄本など - 建設業許可を受けた法人が破産したとき
提出すべき者・・・破産管財人
必 要 書 類 ・・・破産管財人資格証明書など
これらは廃業後30日以内に提出しなければなりません。
事業年度終了届
建設業許可を取得すると毎事業年度終了後4ヶ月以内に、その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。
これを事業年度終了届と言いますが、結構忘れがちな手続となります。
建設業許可更新の際に、5年分まとめて出すと言ったことの内容に注意してください。
※この事業年度終了届を提出しないと、建設業許可の更新手続きができませんので必ず提出するようにしてください。
必要となる添付書類は次の通りです。 (さらに…)
届出書(様式第二十二号の三)
経営業務の管理責任者や専任技術者を削除などをする場合には、届出書(様式第二十二号の三)を提出します。
次の場合に届出書を提出する必要があります。なお必要な添付書類は基本的にありません。
- 経営業務の管理責任者の削除
- 経営業務の管理責任者の要件を満たさなくなったとき
- 専任技術者の削除
- 専任技術者の要件を満たさなくなったとき
- 経営業務の管理責任者及び専任技術者が欠格事由に該当することとなったとき
これらの事由に当てはまる場合には、その変更後2週間以内に届出書を提出する必要があります。
専任技術者の変更
専任技術者について、建設業許可申請書に記載した事項に変更が生じたときは、専任技術者証明書にその変更内容を記載して提出しなければなりません。
この専任技術者証明書に添付する必要書類は次の通りです。
- 専任技術者の担当業種・有資格区分の変更、追加
必要に応じて、実務経験証明書、卒業証明書、資格証明書など - 専任技術者の氏名変更
戸籍抄本、住民票など
この専任技術者の変更は、その変更後2週間以内に提出しなければなりません。
経営業務の管理責任者の変更
経営業務の管理責任者について、その内容に変更を生じたときは、経営業務の管理責任者証明書を提出しなければなりません。
建設業許可新規申請の時に比べ、自社で経営業務の管理責任者を証明すればよいので、手続きとしてはそんなに難しくもありません。
必要となる添付書類は、次の通りです。
- 経営業務管理責任者の変更、追加
商業登記簿謄本、住民票、略歴書、健康保険被保険者証のコピーなど常勤性を証明できる書類 - 経営業務の管理責任者の氏名の変更
戸籍抄本や住民票など
この経営業務の管理責任者について変更があった場合には変更後2週間以内に経営業務の管理責任者証明書を提出しなければなりません。
変更届出書について
建設業許可を受けた後、申請事項に変更があった場合には、そのつど、届出をしなければなりません。
基本的には、建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更は変更後14日以内、その他の変更については変更後30日以内に届け出なければなりません。
具体的に変更届出書の提出が必要な事項は次の通りです。
- 商号、名称または主たる営業所の名称・所在地の変更
- 主たる営業所及び従たる営業所の許可業種の変更
- 従たる営業所の新設及び廃止
- 資本金の額の変更
- 役員の変更
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
6だけその変更後14日以内に変更届出書を提出する必要があり、その他は変更後30日以内に提出する必要があります。
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