‘建設業許可Q&A’
Q.公共工事に参入するにはどうしたらいいのですか?
A.公共工事を請け負うためには、経営事項審査を必ず受けなければなりません。その後入札参加資格審査を受けることとなります。
簡単に言えば、経営事項審査で今の経営状況を点数化してもらい、入札参加資格審査で格付けされ、その結果に応じて入札できる工事が決まります。
ですから、なるべく経営事項審査の点数を上げていかなければ、入札自体参加していても意味のないこともあります。
経営事項審査で点数化される審査項目は、
- 工事種類別年間平均改正工事高
- 自己資本の額並びに建設業に従事する職員数
- 経営規模
- 建設業の種類別技術職員
- その他の審査項目 (さらに…)
Q.登録免許税や許可手数料の納付方法を教えてください。
A.登録免許税や許可手数料は、それぞれ一定の方法で納付します。
登録免許税の納付方法
登録免許税の納付は、基本的には税務署に納付します。その他郵便局を通して納付します。
また国土交通大臣の許可を受けようとする場合、納税したときに交付される領収証書を、建設業許可申請書の所定の貼り付け欄に貼って申請しなければなりません。
許可手数料の納付方法
建設業許可手数料の納付は、国土交通大臣の許可を受けようとするときは、収入印紙を購入し、建設業許可申請書の所定欄に収入印紙を貼って申請します。
また、都道府県知事の許可を受けようとする場合は、各都道府県でその納付方法は異なりますが、愛知県では愛知県証紙を購入し、建設業許可申請書の所定欄に貼って申請します。
Q.令第3条に規定する使用人とは誰のこと?
A.令第3条に規定する使用人は、正確には「建設業法施行令第3条に規定する使用人」のことを指します。建設業法施行令第3条に規定する支店や営業所の代表者のことで、例えば支店長などのことを言います。また個人の場合には、支配人登記をした支配人も含まれることとなります。
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