備えなければならない財産的基礎について

建設業許可の要件として、請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあることというものが要求されています。
これは、

  • 申請日の直前決算において、自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力のあること
  • 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

と建設業法では規定されています。

この中で資金調達能力についてですが、次のどちらかで判断されます。

  • 金融機関発行の『500万円以上の預金残高証明書』(基準日が申請直前2週間以内のもの)
    なお、残高証明書が2枚以上になる場合は、基準日が同じものでなければなりません。
    ※個人事業で、事業開始後決算期末到来の場合で所得税の申告が白色申告の場合は、残高証明書だけの判断となります。
  • 金融機関発行の『500万円以上の融資証明書』(発行日が申請直前2週間以内のもの)
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