専任技術者について

専任技術者は営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格または経験を有する技術者で専任の方を置かなければなりません。専任とは、その営業所に常勤し、職務に従事することを必要とします。

次のような方は専任技術者となることはできません。

  1. 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な方
  2. 他の営業所で専任技術者をなっている方
  3. 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引主任者等他の法令で、特定の事務所に置いて専任を要することとされている方
    (ただし、建設業において専任を要する営業所と他の法令により専任を要する事務所が同一企業で同一場所である場合を除きます。)
  4. 他に個人営業を行っている方
  5. 他の法人の常勤役員である方
  6. その他他の営業について専任であると認められる方
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