11月, 2011年
豊橋市・豊川市・田原市・新城市で産業廃棄物収集運搬業許可取得のご相談
豊橋市・豊川市・田原市・新城市で産業廃棄物収集運搬業許可の専門家をお探しのお客様は、
まずは東三河建設業許可センターにぜひご相談ください。
東三河建設業許可センターには、産業廃棄物収集運搬業許可申請を得意とする専門家が多数在籍しておりますので、
お客様のご要望に合わせてもっとも最適な専門家が対応し、業務を代行させて頂きます。
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豊橋市・豊川市・田原市・新城市の建設業許可取得のご相談
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備えなければならない財産的基礎について
建設業許可の要件として、請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあることというものが要求されています。
これは、
- 申請日の直前決算において、自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力のあること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
と建設業法では規定されています。
この中で資金調達能力についてですが、次のどちらかで判断されます。 (さらに…)
専任技術者について
専任技術者は営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格または経験を有する技術者で専任の方を置かなければなりません。専任とは、その営業所に常勤し、職務に従事することを必要とします。
次のような方は専任技術者となることはできません。
- 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な方 (さらに…)
経営業務の管理責任者の経験とは
経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任のある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の常勤の役員、個人事業主または支配人、その他建設業を営業する支店長または営業所長(これらは建設業法施行令第3条に規定する使用人)などの地位にあって経営業務を総合的に執行した経験のことをいい、単なる事務長などのような経験は含まれません。
なお、経営業務の管理責任者は、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと兼任することはできません。
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講習が義務化されていない県もある
愛知県は産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会が義務化されていますが、他の県では講習会の受講が不要なところもあります。
産業廃棄物収集運搬業許可を取る前に講習会を受けなければならないのかなどを、調べるようにしておきましょう。
講習の有効期限について
産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会については、その修了証には有効期限があります。
つまり、その有効期限内に産業廃棄物収集運搬業許可の新規及び更新の申請をしなければなりません。
- 新規対象の講習は有効期限5年間
- 更新対象の講習は有効期限3年間
以上のようになります。 (さらに…)
経営基礎要件
産業廃棄物収集運搬業許可では、申請する県ごとに独自で経営基礎要件が決められており、それを満たさない場合には中小企業診断士の診断書が必要になります。
また、不許可とされることもありますので十分注意が必要になります。
以下は愛知県の経営基礎要件です。
営業実績が3年以上ある法人の場合 (さらに…)
講習会を受講すること
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会を受講していただく必要があります。
講習会への申込書や案内などはお近くの県庁(東三河合同事務所など)においてありますから、それをもらって申込をします。
産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会の日程はこちらを参照して下さい。
受講対象者については、法人であれば常勤取締役、個人事業主は本人が受講しなければなりません。
この講習はただ受ければ良いというものではなく、修了試験に合格する必要があります。 (さらに…)