‘建設業許可要件’

財産的基礎または金銭的信用

建設業許可を受けるためには、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。

具体的には次のいずれかを満たす必要があります。

  • 純資産の額が500万円以上であること
    ここでいう純資産とは、貸借対照表上の純資産の部の純資産合計額をいいます。
  • 500万円以上の資金調達能力があること
    資金調達能力としては、現金を持っている場合だけでなく、担保にできる不動産を有していることや金融機関から資金の融資を受けられる能力があるかどうかで判断されます。
    具体的には、預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産納税証明書、不動産登記簿謄本などを提出し、証明します。 (さらに…)

請負契約に関して誠実性があること

建設業許可を取得するためには、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことです。

建設業許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長などが請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。個人の場合は、その個人事業主またはその支配人が対象となります。

不正な行為とは、請負契約の締結や実際に作業を行うことについて、詐欺や脅迫、横領などの法律違反の行為のことを言います。
また、不誠実な行為とは、工事の内容や工事期日などの請負契約について違反する行為のことを言います。

ただし、ここで言う不正または不誠実な行為に該当するかどうかは、建設業について不正または不誠実な行為を行ったことにより、免許取消処分を受け、または営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者を言います。

欠格要件に該当しないこと

建設業許可申請の要件に、欠格事由に該当しないことというものがあります。これは、法人で言えば役員が、個人で言えばその事業主本人、支配人が、その他支店長などがこの欠格事由に該当していないことが必要となってきます。

具体的には、次のすべてに該当していないことが必要となります。 (さらに…)

専任技術者

専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者のことで、各営業所で専属となって、その業務に従事することが必要となります。
そのため、各営業所で1人必ず必要となります。

具体的に専任技術者となることができる要件は、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 建設業で専任技術者になろうとする者は、土木工事業など専門的な学科を卒業後、高卒(旧事業学校も含む)の場合は5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合は3年以上の実務経験がある者。 (さらに…)

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人または支配人が該当します。
経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つものをいいます。

経営業務の管理責任者に必要な経験とは?次のいずれかを満たす必要があります。 (さらに…)

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