欠格事由に該当しないこと
申請しようとする個人事業主または法人及び法人の役員並びに株主が、下記のいずれかの事由に当てはまる場合は許可は受けることができません。
- 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法や浄化槽法など一定の法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)に違反した者
- 刑法上の傷害や暴行、脅迫など一定の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処理業などの許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 法人で暴力団員などがその法人の事業活動を支配する者である
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
このような欠格事由に該当していると、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することができないです。
また、産業廃棄物収集運搬業許可を取得後、上記の欠格事由に該当することとなったときはその許可を取り消されることとなります。
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