‘産業廃棄物収集運搬業要件’

経営基礎要件

産業廃棄物収集運搬業許可では、申請する県ごとに独自で経営基礎要件が決められており、それを満たさない場合には中小企業診断士の診断書が必要になります。
また、不許可とされることもありますので十分注意が必要になります。

以下は愛知県の経営基礎要件です。

営業実績が3年以上ある法人の場合 (さらに…)

講習会を受講すること

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会を受講していただく必要があります。
講習会への申込書や案内などはお近くの県庁(東三河合同事務所など)においてありますから、それをもらって申込をします。

産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会の日程はこちらを参照して下さい。

受講対象者については、法人であれば常勤取締役、個人事業主は本人が受講しなければなりません。
この講習はただ受ければ良いというものではなく、修了試験に合格する必要があります。 (さらに…)

欠格事由に該当しないこと

申請しようとする個人事業主または法人及び法人の役員並びに株主が、下記のいずれかの事由に当てはまる場合は許可は受けることができません。

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 廃棄物処理法や浄化槽法など一定の法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)に違反した者 (さらに…)

事業計画を作成すること

事業計画については、内容が実現可能な人員や施設などを整えているなど業務遂行が可能である必要があります。
実際には、産業廃棄物排出業者(予定)から産業廃棄物処分業者(予定)までの流れができている必要があります。
具体的には下記に記載してあることを調べる必要があります。

産業廃棄物排出業者(予定)

  • その名称、所在地
  • 産業廃棄物が排出される場所(県単位)
  • 産業廃棄物の種類及び量

産業廃棄物処分業者(予定) (さらに…)

収集運搬車について

収集運搬車については、運ぼうとする産業廃棄物が飛び散ったり、流れ出たり、悪臭が漏れることのない運搬車両及び運搬容器等があるかどうかです。これは継続的に使用できなければなりませんので、その使用権限もあることが必要になります。
これは、ただのトラックだけではダメだということになりますが、ブルーシートなどで覆うことだけでもよい場合もあります。

運搬容器等が必要な場合

  • 汚泥・・・水密仕様ダンプ車・汚泥吸引車
  • 廃油・・・密閉可能なドラム缶を使用
  • 廃酸・・・密閉可能な耐酸性のプラスチック容器
  • 廃アルカリ・・・密閉可能な耐アルカリ性のプラスチック容器
  • 燃え殻・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
  • ばいじん・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
  • 動物性残さい・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
  • 鉱さい・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
  • 動物の死体・・・運搬中の腐敗を防止のため保冷車、冷蔵車等

産業廃棄物収集運搬車両の使用権限について  (さらに…)

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