変更届出書について
建設業許可を受けた後、申請事項に変更があった場合には、そのつど、届出をしなければなりません。
基本的には、建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更は変更後14日以内、その他の変更については変更後30日以内に届け出なければなりません。
具体的に変更届出書の提出が必要な事項は次の通りです。
- 商号、名称または主たる営業所の名称・所在地の変更
- 主たる営業所及び従たる営業所の許可業種の変更
- 従たる営業所の新設及び廃止
- 資本金の額の変更
- 役員の変更
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
6だけその変更後14日以内に変更届出書を提出する必要があり、その他は変更後30日以内に提出する必要があります。
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