‘建設業許可に関する情報’
備えなければならない財産的基礎について
建設業許可の要件として、請負契約を履行するに足りる財産的基礎等のあることというものが要求されています。
これは、
- 申請日の直前決算において、自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力のあること
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
と建設業法では規定されています。
この中で資金調達能力についてですが、次のどちらかで判断されます。 (さらに…)
専任技術者について
専任技術者は営業所ごとに、建設工事の施工に関する一定の資格または経験を有する技術者で専任の方を置かなければなりません。専任とは、その営業所に常勤し、職務に従事することを必要とします。
次のような方は専任技術者となることはできません。
- 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な方 (さらに…)
経営業務の管理責任者の経験とは
経営業務の管理責任者としての経験とは、営業取引上対外的に責任のある地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理した経験をいい、具体的には法人の常勤の役員、個人事業主または支配人、その他建設業を営業する支店長または営業所長(これらは建設業法施行令第3条に規定する使用人)などの地位にあって経営業務を総合的に執行した経験のことをいい、単なる事務長などのような経験は含まれません。
なお、経営業務の管理責任者は、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと兼任することはできません。
廃業届
建設業許可を受けた事業所が、破産や代表者の死亡などで事業継続が困難となった場合、廃業届を提出しなければなりません。
- 建設業許可を受けた個人事業主が死亡したとき
提出すべき者・・・相続人
必 要 書 類 ・・・届出人の印鑑証明書、戸籍抄本など - 建設業許可を受けた法人が合併により消滅したとき
提出すべき者・・・役員であった者
必 要 書 類 ・・・役員であった者の印鑑証明書、商業登記簿謄本など - 建設業許可を受けた法人が合併または破産以外の事由により解散したとき
提出すべき者・・・清算人
必 要 書 類 ・・・清算人の印鑑証明書、商業登記簿謄本など - 建設業許可を受けた建設業を廃業したとき
提出すべき者・・・法人の場合は代表者または役員、個人の場合は本人
必 要 書 類 ・・・印鑑証明書、商業登記簿謄本など - 建設業許可を受けた法人が破産したとき
提出すべき者・・・破産管財人
必 要 書 類 ・・・破産管財人資格証明書など
これらは廃業後30日以内に提出しなければなりません。
事業年度終了届
建設業許可を取得すると毎事業年度終了後4ヶ月以内に、その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。
これを事業年度終了届と言いますが、結構忘れがちな手続となります。
建設業許可更新の際に、5年分まとめて出すと言ったことの内容に注意してください。
※この事業年度終了届を提出しないと、建設業許可の更新手続きができませんので必ず提出するようにしてください。
必要となる添付書類は次の通りです。 (さらに…)
届出書(様式第二十二号の三)
経営業務の管理責任者や専任技術者を削除などをする場合には、届出書(様式第二十二号の三)を提出します。
次の場合に届出書を提出する必要があります。なお必要な添付書類は基本的にありません。
- 経営業務の管理責任者の削除
- 経営業務の管理責任者の要件を満たさなくなったとき
- 専任技術者の削除
- 専任技術者の要件を満たさなくなったとき
- 経営業務の管理責任者及び専任技術者が欠格事由に該当することとなったとき
これらの事由に当てはまる場合には、その変更後2週間以内に届出書を提出する必要があります。
専任技術者の変更
専任技術者について、建設業許可申請書に記載した事項に変更が生じたときは、専任技術者証明書にその変更内容を記載して提出しなければなりません。
この専任技術者証明書に添付する必要書類は次の通りです。
- 専任技術者の担当業種・有資格区分の変更、追加
必要に応じて、実務経験証明書、卒業証明書、資格証明書など - 専任技術者の氏名変更
戸籍抄本、住民票など
この専任技術者の変更は、その変更後2週間以内に提出しなければなりません。
経営業務の管理責任者の変更
経営業務の管理責任者について、その内容に変更を生じたときは、経営業務の管理責任者証明書を提出しなければなりません。
建設業許可新規申請の時に比べ、自社で経営業務の管理責任者を証明すればよいので、手続きとしてはそんなに難しくもありません。
必要となる添付書類は、次の通りです。
- 経営業務管理責任者の変更、追加
商業登記簿謄本、住民票、略歴書、健康保険被保険者証のコピーなど常勤性を証明できる書類 - 経営業務の管理責任者の氏名の変更
戸籍抄本や住民票など
この経営業務の管理責任者について変更があった場合には変更後2週間以内に経営業務の管理責任者証明書を提出しなければなりません。
変更届出書について
建設業許可を受けた後、申請事項に変更があった場合には、そのつど、届出をしなければなりません。
基本的には、建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更は変更後14日以内、その他の変更については変更後30日以内に届け出なければなりません。
具体的に変更届出書の提出が必要な事項は次の通りです。
- 商号、名称または主たる営業所の名称・所在地の変更
- 主たる営業所及び従たる営業所の許可業種の変更
- 従たる営業所の新設及び廃止
- 資本金の額の変更
- 役員の変更
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更
6だけその変更後14日以内に変更届出書を提出する必要があり、その他は変更後30日以内に提出する必要があります。
建設業許可の登録免許税
建設業許可を申請する場合には、一定の額の登録免許税と許可手数料を納付しなければなりません。
この建設業許可手数料については許可申請の審査事務をするために支払うお金となるため、建設業許可を取得できなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても返金されませんので注意が必要です。