専任技術者
専任技術者とは、その業務について専門的な知識や経験を持つ者のことで、各営業所で専属となって、その業務に従事することが必要となります。
そのため、各営業所で1人必ず必要となります。
具体的に専任技術者となることができる要件は、次のいずれかを満たす必要があります。
- 建設業で専任技術者になろうとする者は、土木工事業など専門的な学科を卒業後、高卒(旧事業学校も含む)の場合は5年以上、大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)の場合は3年以上の実務経験がある者。
- 学歴・資格が無い場合には、建設業許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者。
- 建設業許可を受けようとする業種に関して、1級土木施工管理技士などの一定の資格を有する者。
- その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者。
※実務経験とは?
建設業許可を受けようとする建設工事の技術上の経験を言います。具体的には、建設工事の施工を指揮、監督した経験と実際に建設工事の施工に携わった経験のことを言います。ただし、建設現場の単なる雑務や事務仕事などは、建設工事の実務経験とは認められません。
注意しなければならないことは、専任技術者は他の事業所の技術者と兼任することができないことです。
同一営業所内において、2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。
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