財産的基礎または金銭的信用
建設業許可を受けるためには、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要です。
具体的には次のいずれかを満たす必要があります。
- 純資産の額が500万円以上であること
ここでいう純資産とは、貸借対照表上の純資産の部の純資産合計額をいいます。 - 500万円以上の資金調達能力があること
資金調達能力としては、現金を持っている場合だけでなく、担保にできる不動産を有していることや金融機関から資金の融資を受けられる能力があるかどうかで判断されます。
具体的には、預金残高証明書、融資可能証明書、固定資産納税証明書、不動産登記簿謄本などを提出し、証明します。
※残高証明書は建設業許可申請の直前の日付であることが必要です。 - 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること
このように経営業務の管理責任者に続き、新規で取得される方にとってはたいへんな条件かもしれません。
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