愛知県三河地域での建設業許可申請。専門の行政書士がスピード対応!

産業廃棄物収集運搬業要件

経営基礎要件

産業廃棄物収集運搬業許可では、申請する県ごとに独自で経営基礎要件が決められており、それを満たさない場合には中小企業診断士の診断書が必要になります。
また、不許可とされることもありますので十分注意が必要になります。

以下は愛知県の経営基礎要件です。

営業実績が3年以上ある法人の場合

直前事業年度
の自己資本比率
直前3年間の
経常利益金額
等の平均値
直前事業年度
の経常利益金
額等
収集運搬業
積み替え保管無し
収集運搬業
積み替え保管あり
10%以上プラスプラス原則基礎認定原則基礎認定
10%以上プラスマイナス原則基礎認定原則基礎認定
10%以上マイナスプラス原則基礎認定原則基礎認定
10%以上マイナスマイナス※1診断書※1診断書
0%以上10%未満プラスプラス原則基礎認定原則基礎認定
0%以上10%未満プラスマイナス原則基礎認定診断書
0%以上10%未満マイナスプラス原則基礎認定診断書
0%以上10%未満マイナスマイナス診断書診断書
0%未満プラスプラス※2診断書診断書
0%未満プラスマイナス※3診断書診断書
0%未満マイナスプラス診断書診断書
0%未満マイナスマイナス不許可不許可

※1この場合、次のいずれかに該当すれば診断書の提出を要する。
①経常利益金額等が、2期前の事業年度に0以上であり、かつ、直前事業年度に0未満である場合で、経常利益金額等の伸率がマイナス200%を超えている。
②経常利益金額等が、2期前の事業年度、直前事業年度とも0未満の場合で、経常利益金額等の伸率が100%を超えている。

経常利益金額等の伸率とは
(直前事業年度の経常利益金額等ー2期前の事業年度の経常利益金額等)/2期前の経常利益金額等×100

経常利益金額等とは
損益計算書上の経常利益の金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額を言う。

※2この場合、次のいずれかに該当すれば診断書の提出を要する。
①直前事業年度の自己資本比率がマイナス30%未満である。
②直前事業年度の流動比率が50%未満である。

自己資本比率とは
(純資産合計/負債・純資産合計(総資産))×100

※3この場合、次のいずれかに該当すれば診断書の提出を要する。
①経常利益金額等が、2期前の事業年度に0以上であり、かつ、直前事業年度に0未満である場合で、経常利益金額等の伸率がマイナス200%未満である。
②経常利益金額等が、2期前の事業年度、直前事業年度とも0未満の場合で、経常利益金額等の伸率が100%未満である。
③直前事業年度の自己資本比率がマイナス30%未満である。
④直前事業年度の流動比率が50%未満である。

流動比率とは
流動資産/流動負債×100

営業実績が3年以上ある個人の場合

直前事業年度
の資産状況
直前3年間の
所得税納税状況
収集運搬業
積み替え保管無し
収集運搬業
積み替え保管あり
負債以上に資産がある毎年、納税している原則基礎認定原則基礎認定
負債以上に資産がある納税していない年がある原則基礎認定診断書
資産が負債より少ない納税している年がある診断書診断書
資産が負債より少ない毎年、納税していない不許可不許可

※資産状況については、資産に関する調書により判断されます。
納税していない年があるとは、直前3年間すべて納税していない場合も含む。
納税している年があるとは、直前3年間すべて納税している場合も含む。

営業実績が3年間に満たない法人または個人の場合

今後5年間の収支計画書に基づく中小企業診断士の経営診断書の提出を要する。

※診断書を提出したとしても、その内容だけで経営基礎要件を満たしたこととなるものではなく、不許可とされることもあるようです。
この場合、不許可となったとしても、申請手数料は戻ってきません。

講習会を受講すること

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会を受講していただく必要があります。
講習会への申込書や案内などはお近くの県庁(東三河合同事務所など)においてありますから、それをもらって申込をします。

産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会の日程はこちらを参照して下さい。

受講対象者については、法人であれば常勤取締役、個人事業主は本人が受講しなければなりません。
この講習はただ受ければ良いというものではなく、修了試験に合格する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会については、新規と更新がありますが、産業廃棄物収集運搬業許可更新に関してはどちらを受けてもかまいません。

産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会の新規であれば2日の講習、産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会の更新であれば1日の講習です。

講習会で修了試験に合格すると修了書がもらえますが、その修了書には有効期限があり、新規であれば5年以内に産業廃棄物収集運搬業許可を申請する必要があります。

欠格事由に該当しないこと

申請しようとする個人事業主または法人及び法人の役員並びに株主が、下記のいずれかの事由に当てはまる場合は許可は受けることができません。

  • 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 廃棄物処理法や浄化槽法など一定の法令等に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第31条第7項を除く。)に違反した者
  • 刑法上の傷害や暴行、脅迫など一定の罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処理業などの許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  • 法人で暴力団員などがその法人の事業活動を支配する者である
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 
  • その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

このような欠格事由に該当していると、産業廃棄物収集運搬業許可を取得することができないです。
また、産業廃棄物収集運搬業許可を取得後、上記の欠格事由に該当することとなったときはその許可を取り消されることとなります。

事業計画を作成すること

事業計画については、内容が実現可能な人員や施設などを整えているなど業務遂行が可能である必要があります。
実際には、産業廃棄物排出業者(予定)から産業廃棄物処分業者(予定)までの流れができている必要があります。
具体的には下記に記載してあることを調べる必要があります。

産業廃棄物排出業者(予定)

  • その名称、所在地
  • 産業廃棄物が排出される場所(県単位)
  • 産業廃棄物の種類及び量

産業廃棄物処分業者(予定)

  • その名称、所在地
  • 許可番号
  • 処分できる産業廃棄物の種類

産業廃棄物収集運搬業者(自社)

  • 車両の台数
  • 運転者の数
  • 実際に運搬を行う時間

など、実際に業務として運搬するつもりで計画する必要があります。
ただし、あくまで申請時点での予定になりますので、産業廃棄物収集運搬業許可取得後、
変更があったとしても問題はありません。

収集運搬車について

収集運搬車については、運ぼうとする産業廃棄物が飛び散ったり、流れ出たり、悪臭が漏れることのない運搬車両及び運搬容器等があるかどうかです。これは継続的に使用できなければなりませんので、その使用権限もあることが必要になります。
これは、ただのトラックだけではダメだということになりますが、ブルーシートなどで覆うことだけでもよい場合もあります。

運搬容器等が必要な場合

  • 汚泥・・・水密仕様ダンプ車・汚泥吸引車
  • 廃油・・・密閉可能なドラム缶を使用
  • 廃酸・・・密閉可能な耐酸性のプラスチック容器
  • 廃アルカリ・・・密閉可能な耐アルカリ性のプラスチック容器
  • 燃え殻・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
  • ばいじん・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
  • 動物性残さい・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
  • 鉱さい・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
  • 動物の死体・・・運搬中の腐敗を防止のため保冷車、冷蔵車等

産業廃棄物収集運搬車両の使用権限について

申請する個人事業主や法人がその運搬車料について継続的に使用権限を有していること必要があります。

具体的には、車検証の使用者が個人事業主または法人であることが必要となりますが、申請する県によっては所有者も一致していなければならないという場所もあります。なお、車検証の使用者が個人事業主または法人と異なる場合には、賃貸借契約書などを添付する必要があります。

※土砂等運搬禁止車両では汚泥、鉱さい、石炭がら、がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは運搬できません。

その他収集運搬車両の保管場所を用意しておかなければなりません。

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