愛知県三河地域での建設業許可申請。専門の行政書士がスピード対応!

建設業許可、費用はいくら?行政書士報酬と法定手数料の内訳

「建設業許可を取りたいけれど、結局いくらかかるのか分からない」というお声を、豊橋・豊川・岡崎・田原・蒲郡・湖西・浜松の事業者様からよくいただきます。結論から申し上げますと、建設業許可の費用は大きく分けて「法定手数料」と「行政書士に依頼する場合の報酬」の2つで構成されています。この2つを分けて理解しておくと、見積もりを受け取ったときにも内訳に納得しやすくなります。

法定手数料の目安(知事許可・大臣許可)

法定手数料とは、都道府県や国に対して申請時に必ず納める手数料のことです。事業者様ご自身で申請される場合でも、この費用は発生します。

  • 知事許可(一つの都道府県内にのみ営業所を置く場合):新規申請でおおむね9万円
  • 大臣許可(2つ以上の都道府県に営業所を置く場合):登録免許税としておおむね15万円
  • 更新・業種追加の場合も、別途手数料(更新は5万円程度)がかかります

この金額は全国一律の基準によるもので、事務所によって変わるものではありません。見積もりの中に「法定手数料」として明記されているか、まずはご確認いただくとよいかと思います。

行政書士報酬の目安と、報酬が変わる理由

もう一つが、申請書類の作成や行政庁との調整を代行する「行政書士報酬」です。この部分は事務所によって差が出やすく、一般的には知事許可で15万円〜30万円程度、大臣許可で20万円〜40万円程度が相場と言われています。幅があるのは、経営業務の管理責任者の経験年数の確認資料が揃っているか、専任技術者の要件をどの資格・実務経験で証明するかなど、案件ごとに調査・書類収集の手間が変わるためです。

正確な金額は、現在の状況(新規か更新か、必要な業種の数、資料の準備状況など)によって変わりますので、詳しい目安は事務所へお気軽にお問い合わせください。

新規取得だけでなく、更新・業種追加・経営事項審査にも継続対応

建設業許可は、取得して終わりではありません。5年ごとの更新はもちろん、事業の拡大にあわせた業種追加、公共工事の入札に参加するための経営事項審査(経審)など、許可取得後も継続的な手続きが発生します。「更新期限が近いのに、事務所側から連絡がなく気づいたら期限が迫っていた」というお話を伺うこともありますが、私たちはお客様の許可の状況を継続して把握し、更新や業種追加のタイミングをこちらからもご案内できる体制で対応しています。

三河地域(豊橋・豊川・岡崎・田原・蒲郡・湖西・浜松)での対応について

私たち三河建設業許可代行センターは、豊橋市・豊川市・岡崎市・田原市・蒲郡市に加え、県境をまたぐ湖西市・浜松市まで、三河地域から浜名湖エリアを一体のエリアとして日々サポートしています。地域の建設事業者様の実情に合わせた、スピード感のある対応を心がけています。

まとめ

建設業許可の費用は「法定手数料(知事許可9万円・大臣許可の登録免許税15万円が目安)」と「行政書士報酬(案件により変動)」の2つに分けて考えると、見積もりの中身が分かりやすくなります。新規取得はもちろん、更新や業種追加、経営事項審査まで見据えたご相談も承っておりますので、費用の目安から知りたいという段階でも、お気軽にお問い合わせください。