経営基礎要件

産業廃棄物収集運搬業許可では、申請する県ごとに独自で経営基礎要件が決められており、それを満たさない場合には中小企業診断士の診断書が必要になります。
また、不許可とされることもありますので十分注意が必要になります。

以下は愛知県の経営基礎要件です。

営業実績が3年以上ある法人の場合

直前事業年度
の自己資本比率

直前3年間の
経常利益金額
等の平均値

直前事業年度
の経常利益金
額等
収集運搬業
積み替え保管無し
収集運搬業
積み替え保管あり
10%以上 プラス プラス 原則基礎認定 原則基礎認定
10%以上 プラス マイナス 原則基礎認定 原則基礎認定
10%以上 マイナス プラス 原則基礎認定 原則基礎認定
10%以上 マイナス マイナス ※1診断書 ※1診断書
0%以上10%未満 プラス プラス 原則基礎認定 原則基礎認定
0%以上10%未満 プラス マイナス 原則基礎認定 診断書
0%以上10%未満 マイナス プラス 原則基礎認定 診断書
0%以上10%未満 マイナス マイナス 診断書 診断書
0%未満 プラス プラス ※2診断書 診断書
0%未満 プラス マイナス ※3診断書 診断書
0%未満 マイナス プラス 診断書 診断書
0%未満 マイナス マイナス 不許可 不許可

※1この場合、次のいずれかに該当すれば診断書の提出を要する。
①経常利益金額等が、2期前の事業年度に0以上であり、かつ、直前事業年度に0未満である場合で、経常利益金額等の伸率がマイナス200%を超えている。
②経常利益金額等が、2期前の事業年度、直前事業年度とも0未満の場合で、経常利益金額等の伸率が100%を超えている。

経常利益金額等の伸率とは
(直前事業年度の経常利益金額等ー2期前の事業年度の経常利益金額等)/2期前の経常利益金額等×100

経常利益金額等とは
損益計算書上の経常利益の金額に当該損益計算書上の減価償却費の額を加えて得た額を言う。

※2この場合、次のいずれかに該当すれば診断書の提出を要する。
①直前事業年度の自己資本比率がマイナス30%未満である。
②直前事業年度の流動比率が50%未満である。

自己資本比率とは
(純資産合計/負債・純資産合計(総資産))×100

※3この場合、次のいずれかに該当すれば診断書の提出を要する。
①経常利益金額等が、2期前の事業年度に0以上であり、かつ、直前事業年度に0未満である場合で、経常利益金額等の伸率がマイナス200%未満である。
②経常利益金額等が、2期前の事業年度、直前事業年度とも0未満の場合で、経常利益金額等の伸率が100%未満である。
③直前事業年度の自己資本比率がマイナス30%未満である。
④直前事業年度の流動比率が50%未満である。

流動比率とは
流動資産/流動負債×100

営業実績が3年以上ある個人の場合

直前事業年度
の資産状況
直前3年間の
所得税納税状況
収集運搬業
積み替え保管無し
収集運搬業
積み替え保管あり
負債以上に資産がある 毎年、納税している 原則基礎認定 原則基礎認定
負債以上に資産がある 納税していない年がある 原則基礎認定 診断書
資産が負債より少ない 納税している年がある 診断書 診断書
資産が負債より少ない 毎年、納税していない 不許可 不許可

※資産状況については、資産に関する調書により判断されます。
納税していない年があるとは、直前3年間すべて納税していない場合も含む。
納税している年があるとは、直前3年間すべて納税している場合も含む。

営業実績が3年間に満たない法人または個人の場合

今後5年間の収支計画書に基づく中小企業診断士の経営診断書の提出を要する。

 

※診断書を提出したとしても、その内容だけで経営基礎要件を満たしたこととなるものではなく、不許可とされることもあるようです。
この場合、不許可となったとしても、申請手数料は戻ってきません。

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