講習会を受講すること

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会を受講していただく必要があります。
講習会への申込書や案内などはお近くの県庁(東三河合同事務所など)においてありますから、それをもらって申込をします。

産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会の日程はこちらを参照して下さい。

受講対象者については、法人であれば常勤取締役、個人事業主は本人が受講しなければなりません。
この講習はただ受ければ良いというものではなく、修了試験に合格する必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会については、新規と更新がありますが、
産業廃棄物収集運搬業許可更新に関してはどちらを受けてもかまいません。

産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会の新規であれば2日の講習、
産業廃棄物収集運搬業許可に関する講習会の更新であれば1日の講習です。

講習会で修了試験に合格すると修了書がもらえますが、その修了書には有効期限があり、
新規であれば5年以内に産業廃棄物収集運搬業許可を申請する必要があります。

Copyright(c) 2011 東三河建設業許可センター All Rights Reserved.