収集運搬車について

収集運搬車については、運ぼうとする産業廃棄物が飛び散ったり、流れ出たり、悪臭が漏れることのない運搬車両及び運搬容器等があるかどうかです。これは継続的に使用できなければなりませんので、その使用権限もあることが必要になります。
これは、ただのトラックだけではダメだということになりますが、ブルーシートなどで覆うことだけでもよい場合もあります。

運搬容器等が必要な場合

  • 汚泥・・・水密仕様ダンプ車・汚泥吸引車
  • 廃油・・・密閉可能なドラム缶を使用
  • 廃酸・・・密閉可能な耐酸性のプラスチック容器
  • 廃アルカリ・・・密閉可能な耐アルカリ性のプラスチック容器
  • 燃え殻・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
  • ばいじん・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
  • 動物性残さい・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
  • 鉱さい・・・粉状であれば密閉可能なドラム缶、液状であれば水密仕様ダンプ車
  • 動物の死体・・・運搬中の腐敗を防止のため保冷車、冷蔵車等

産業廃棄物収集運搬車両の使用権限について 

申請する個人事業主や法人がその運搬車料について継続的に使用権限を有していること必要があります。

具体的には、車検証の使用者が個人事業主または法人であることが必要となりますが、申請する県によっては所有者も一致していなければならないという場所もあります。なお、車検証の使用者が個人事業主または法人と異なる場合には、賃貸借契約書などを添付する必要があります。

※土砂等運搬禁止車両では汚泥、鉱さい、石炭がら、がれき類、ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは運搬できません。

その他収集運搬車両の保管場所を用意しておかなければなりません。

 

詳しくは、下記より今すぐご連絡ください。

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