欠格要件に該当しないこと

建設業許可申請の要件に、欠格事由に該当しないことというものがあります。これは、法人で言えば役員が、個人で言えばその事業主本人、支配人が、その他支店長などがこの欠格事由に該当していないことが必要となってきます。

具体的には、次のすべてに該当していないことが必要となります。

  • 建設業許可申請書または添付書類の中に重要な事項について虚偽の記載がないこと
  • 建設業許可申請書または添付書類の中に重要な事項について重要な事実の記載が欠けていないこと
  • 建設業許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者でないこと
  • 建設業許可を受けようとする者が、不正な手段で建設業許可を受けたことにより、その建設業許可を取り消されて5年以内でないこと
  • 建設業許可を受けようとする者が、その建設業許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年以内でないこと
  • 建設業許可を受けようとする者が、建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたことがないこと、または公衆に危害を及ぼす恐れがないこと
  • 建設業許可を受けようとする者が、請負契約に関し不誠実な行為をしたことで営業停止を命じられ、その停止期間中でないこと
  • 建設業許可を受けようとする者が、禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなってから5年以内でないこと
  • 建設業許可を受けようとする者が、建設業法や建築基準法などの法令や暴力団員、暴力行為等の処罰に関する法律などに違反し、刑法などの一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年以内でないこと

建設業許可申請時点でこのいずれかに該当していた場合、建設業許可は受けることができません。

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