請負契約に関して誠実性があること

建設業許可を取得するためには、請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れがないことです。

建設業許可を受けようとする者が法人の場合はその法人、役員、支店長などが請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。個人の場合は、その個人事業主またはその支配人が対象となります。

不正な行為とは、請負契約の締結や実際に作業を行うことについて、詐欺や脅迫、横領などの法律違反の行為のことを言います。
また、不誠実な行為とは、工事の内容や工事期日などの請負契約について違反する行為のことを言います。

ただし、ここで言う不正または不誠実な行為に該当するかどうかは、建設業について不正または不誠実な行為を行ったことにより、免許取消処分を受け、または営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者を言います。

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